民法
第811条協議上の離縁等
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
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出題実績(1)
第811条第2項
普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。
解説
誤りです。養子が15歳未満の場合、離縁は養親と「養子の離縁後に法定代理人となるべき者」との協議で行います(民法811条2項)。 法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所が「離縁後に未成年後見人となるべき者」を選任し、その者との間で協議を行うことができます(同条5項)。 したがって、必ずしも離縁の訴えによる必要はありません。
攻撃句
「離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない」
15歳未満の養子との離縁は、養親と離縁後の法定代理人になる者との協議でできる。離縁の訴えは必須でない。