民法
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。 ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
特別養子縁組で養親となれる年齢は?
原則25歳です。ただし、夫婦の一方が25歳に達していれば、もう一方は20歳で足ります。
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