民法
第817条の5養子となる者の年齢
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第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。 特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2
前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
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養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
関連条文
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出題実績(1)
第817条の5第1項
令和5年 午前第20問 肢3正しい
特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。
解説
正しいです。 特別養子縁組の養子となることができるのは、原則として縁組の請求時に15歳未満の者です(民法817条の5第1項)。 ただし、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した場合も養子となることができません(同条2項)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第20問 肢3
攻撃句
「特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない」
特別養子縁組は、請求時に15歳未満でも、成立までに18歳になれば成立させられない。