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民法

第818条親権

1

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2

父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3

子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

  1. 1号
    養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
  2. 2号
    子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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1

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第818条第2項

令和2年 午前第20問 肢4正しい

BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びFである。

解説

正しいです。養子縁組が成立すると、養親が親権者となりますが(民法818条2項)、実親(B)の配偶者(F)が養親となった場合、実親も親権を失わず、夫婦(BとF)で共同して親権を行うことになります。

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