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民法

第825条父母の一方が共同の名義でした行為の効力

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父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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出題実績(1

第825条第1項

令和3年 午前第21問 肢3正しい

父母が共同して親権を行う場合に、父母の一方が、他方の意思に反して、父母共同の名義で子に代わってした法律行為は、この事情を相手方が知っていたときは、効力を生じない。

解説

正しいです。父母の一方が他方の意思に反して共同名義で親権を行使した場合、相手方が悪意(その事情を知っていた)であれば、その行為は効力を生じません(民法825条ただし書)。

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