民法
第826条利益相反行為
1
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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出題実績(1)
第826条第1項
令和3年 午前第21問 肢2誤り
親権を行う母が、第三者の債務の担保として、子を代理して、その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。
解説
誤りです。利益相反行為(民法826条)かどうかは、行為の外形で判断されます。 親権者が債務者ではなく第三者の債務のために、子の不動産に担保を設定する行為は、親権者自身の利益になるわけではないため、利益相反行為には当たりません(最判昭43.10.8)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第21問 肢2
攻撃句
「特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる」
第三者の債務を担保するため子の不動産へ抵当権を設定しても、親自身が債務者でなければ原則として利益相反にならない。