民法
第834条親権喪失の審判
1
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。 ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第834条第1項
令和2年 午前第20問 肢5誤り
BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合において、B及びFがCを虐待していると疑われるときは、Aは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることができる。
解説
誤りです。親権者変更(民法819条6項)は、離婚後の父母の一方が単独親権者である場合を想定しています。 本問のように養子縁組により両親(BとF)が共同親権を行使している状態では、親権者変更の審判を申し立てることはできず、親権喪失の審判(民法834条)などを検討することになります(最判平26.4.14)。