民法
第834条の2親権停止の審判
1
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第834条の2第1項
令和3年 午前第21問 肢4正しい
父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合には、検察官は、家庭裁判所に対し、その父又は母について親権停止の審判を請求することができる。
解説
正しいです。親権停止の審判は、親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに、子、親族、検察官等の請求によりすることができます(民法834条の2)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午前第21問 肢4
攻撃句
「検察官は、家庭裁判所に対し、その父又は母について親権停止の審判を請求することができる」
検察官も、家庭裁判所に親権停止の審判を請求できる。