民法
第835条管理権喪失の審判
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父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第835条第1項
令和3年 午前第21問 肢5誤り
親権者による管理権の行使が不適当であることにより子の利益を害する場合に、家庭裁判所は、審判によって、その親権者について管理権のみを喪失させることはできない。
解説
誤りです。親権者の管理権の行使が困難又は不適当な場合は、家庭裁判所は請求により「管理権喪失の審判」をすることができます(民法835条)。 これにより、親権そのものではなく管理権のみを喪失させることが可能です。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第21問 肢5
攻撃句
「その親権者について管理権のみを喪失させることはできない」
要件を満たせば、親権全部でなく管理権だけを失わせる審判もできる。