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第四編 親族
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第五章 後見
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第一節 後見の開始
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第838条
民法
第838条
1
後見は、次に掲げる場合に開始する。
1号
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2号
後見開始の審判があったとき。
前の条文
第837条 親権又は管理権の辞任及び回復
次の条文
第839条 未成年後見人の指定
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