過去問クエスト

民法

第839条未成年後見人の指定

1

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。 ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2

親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

同じ大問で出題

過去問で組み合わせて問われた条文

出題実績(3)

第839条第1項

平成29年 午前第21問 肢1誤り

未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。

解説

誤りです。未成年者に対して親権を行う者がないときは、後見は当然に開始します(民法838条1号)。後見開始の審判は要りません。家庭裁判所が親族その他の利害関係人の請求によって行うのは、未成年後見人の選任です(民法840条1項)。

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令和5年 午前第21問 肢1正しい

未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。

解説

正しいです。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができますが、管理権を有しない者はこの限りではないとされています(民法839条1項ただし書)。したがって、最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午前第21問 肢1

攻撃句

「管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない」

管理権のない親権者は、遺言で未成年後見人を指定できない。

第839条第2項

平成29年 午前第21問 肢5正しい

夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において、Aが親権を喪失したときは、Bは、遺言で、Cの未成年後見人を指定することができる。

解説

正しいです。Aが親権を喪失すると、Cに対する親権はBが単独で行います。Bは未成年者に対して最後に親権を行う者に当たるため、遺言で未成年後見人を指定することができます(民法839条1項)。

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