民法
第839条未成年後見人の指定
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。 ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
関連条文
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参照元
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出題実績(3)
第839条第1項
未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。
解説
誤りです。親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、未成年被後見人(子本人)、その親族、その他の利害関係人の請求により、未成年後見人を選任することができます(民法840条1項)。 子本人も請求権者に含まれるため、記述は誤りとなります。 なお、親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することも可能です(民法839条1項)。
未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。
解説
正しいです。未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができますが、管理権を有しない者はこの限りではないとされています(民法839条1項ただし書)。したがって、最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできません。
攻撃句
「管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない」
管理権のない親権者は、遺言で未成年後見人を指定できない。
第839条第2項
夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において、Aが親権を喪失したときは、Bは、遺言で、Cの未成年後見人を指定することができる。
解説
正しいです。親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、遺言により未成年後見人を指定することができます(民法839条2項)。