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民法

第841条父母による未成年後見人の選任の請求

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父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない

出題実績(1

第841条第1項

令和5年 午前第21問 肢5誤り

親権を喪失した父又は母は、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない。

解説

誤りです。 親権喪失の審判があったことにより未成年後見人を選任する必要が生じたときは、親権を喪失した父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法841条)。請求できないとする本肢は誤りです。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第21問 肢5

攻撃句

未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することができない

未成年後見人が必要になれば、父または母は遅滞なく家庭裁判所へ選任を請求しなければならない。

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