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民法

第840条未成年後見人の選任

1

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。 未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2

未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる

3

未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

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1

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第840条第1項

平成29年 午前第21問 肢1誤り

未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。

解説

誤りです。親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、未成年被後見人(子本人)、その親族、その他の利害関係人の請求により、未成年後見人を選任することができます(民法840条1項)。 子本人も請求権者に含まれるため、記述は誤りとなります。 なお、親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することも可能です(民法839条1項)。

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令和5年 午前第21問 肢2誤り

未成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる。

解説

誤りです。 未成年後見人が欠けた場合、家庭裁判所は未成年者本人やその親族等の請求によって未成年後見人を選任します(民法840条1項)。 職権で選任することはできません。

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この条文の狙われ方手段すり替え平成29年 午前第21問 肢1

攻撃句

家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる

必要なのは未成年後見人の選任。成年後見の「後見開始の審判」ではない。

この条文の狙われ方手段すり替え令和5年 午前第21問 肢2

攻撃句

家庭裁判所は、職権で未成年後見人を選任することができる

未成年後見人は、未成年被後見人などの請求により選任する。家庭裁判所が職権では選任できない。

第840条第2項

平成29年 午前第21問 肢3誤り

未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない。

解説

誤りです。未成年後見人がいる場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、親族、その他の利害関係人、または未成年後見人の請求により、さらに未成年後見人を選任することができます(民法840条2項)。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午前第21問 肢3

攻撃句

家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない

未成年後見人がいても、必要ならさらに選任できる。複数選任も可能。

第840条第3項

令和5年 午前第21問 肢4正しい

家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる。

解説

正しいです。 家庭裁判所は、未成年後見人として法人を選任することができます(民法840条3項)。 社会福祉法人などが未成年後見人に選任されるケースがあります。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第21問 肢4

攻撃句

家庭裁判所は、法人を未成年後見人に選任することができる

法人も未成年後見人に選任できる。

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