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民法

第844条後見人の辞任

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後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる

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出題実績(1

第844条第1項

令和2年 午前第21問 肢3正しい

成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なければ、その任務を辞することができない。

解説

正しいです。成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法844条)。自由な辞任は認められていません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午前第21問 肢3

攻撃句

家庭裁判所の許可を得なければ、その任務を辞することができない

後見人の辞任には家庭裁判所の許可が必要。正当な事由も要る。

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