民法
第844条後見人の辞任
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後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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出題実績(1)
第844条第1項
令和2年 午前第21問 肢3正しい
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なければ、その任務を辞することができない。
解説
正しいです。成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法844条)。自由な辞任は認められていません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午前第21問 肢3
攻撃句
「家庭裁判所の許可を得なければ、その任務を辞することができない」
後見人の辞任には家庭裁判所の許可が必要。正当な事由も要る。