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民法

第852条委任及び後見人の規定の準用

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第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第852条第1項

令和4年 午前第21問 肢2正しい

家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。

解説

正しいです。成年後見監督人に法人を選任することも可能です(民法852条、843条4項)。

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