民法
第847条後見人の欠格事由
1
次に掲げる者は、後見人となることができない。
- 1号未成年者
- 2号家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 3号破産者
- 4号被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 5号行方の知れない者
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。