民法
第849条後見監督人の選任
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家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
出題実績(1)
第849条第1項
令和4年 午前第21問 肢1誤り
家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。
解説
誤りです。家庭裁判所は、必要があると認めるときに、請求により又は職権で成年後見監督人を選任することができます(民法849条)。 請求があれば必ず選任しなければならないわけではありません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第21問 肢1
攻撃句
「成年後見監督人を選任しなければならない」
後見監督人を選任するかは家庭裁判所の裁量。請求があっても必ず選任するわけではない。