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民法

第849条後見監督人の選任

1

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる

出題実績(1

第849条第1項

令和4年 午前第21問 肢1誤り

家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。

解説

誤りです。家庭裁判所は、必要があると認めるときに、請求により又は職権で成年後見監督人を選任することができます(民法849条)。 請求があれば必ず選任しなければならないわけではありません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第21問 肢1

攻撃句

成年後見監督人を選任しなければならない

後見監督人を選任するかは家庭裁判所の裁量。請求があっても必ず選任するわけではない。

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