民法
第850条後見監督人の欠格事由
1
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第850条第1項
令和6年 午前第20問 肢4正しい
補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
解説
正しいです。補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができません(民法850条、876条の8)。
民法
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中でこの条文を参照する条文
第850条第1項
補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。
正しいです。補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができません(民法850条、876条の8)。