過去問クエスト

民法

第850条後見監督人の欠格事由

1

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第850条第1項

令和6年 午前第20問 肢4正しい

補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。

解説

正しいです。補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができません(民法850条、876条の8)。

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