民法
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
後見人が財産目録の作成前にした行為は、善意の第三者には?
対抗できません。善意だけで保護されます。
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