民法
第853条財産の調査及び目録の作成
1
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
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出題実績(1)
第853条第1項
令和6年 午前第20問 肢3誤り
補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
解説
誤りです。成年後見人には財産調査および目録作成の義務がありますが(民法853条)、この規定は補助人には準用されていません(民法876条の10)。 補助人の権限は特定の行為に限られるため、一律の財産調査義務はありません。
この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午前第20問 肢3
攻撃句
「補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない」
財産調査と目録作成の義務は後見人のもの。補助人には当然に準用されない。