民法
第857条の2未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
1
未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4
家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5
未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第857条の2第1項
令和5年 午前第21問 肢3誤り
未成年後見人が数人選任されている場合であっても、各未成年後見人は、未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することができる。
解説
誤りです。 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使するのが原則です(民法857条の2第1項)。したがって、各未成年後見人が単独でその権限を行使することはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第21問 肢3
攻撃句
「権限を単独で行使することができる」
未成年後見人が複数いる場合、原則として共同で権限を行使する。単独ではない。