民法
第859条財産の管理及び代表
1
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
関連条文
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参照先
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出題実績(1)
第859条第1項
令和2年 午前第21問 肢4正しい
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なくても、成年被後見人名義の預金口座を解約することができる。
解説
正しいです。成年後見人は、包括的な財産管理権と代理権を有しています(民法859条1項)。 居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要ですが(民法859条の3)、預金口座の解約などの通常の財産管理行為に許可は不要です。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第21問 肢4
攻撃句
「預金口座を解約することができる」
成年後見人は財産管理・代表権により、家庭裁判所の許可なく通常の預金口座を解約できる。