過去問クエスト

民法

第859条財産の管理及び代表

1

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する

2

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

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1

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出題実績(1

第859条第1項

令和2年 午前第21問 肢4正しい

成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なくても、成年被後見人名義の預金口座を解約することができる。

解説

正しいです。成年後見人は、包括的な財産管理権と代理権を有しています(民法859条1項)。 居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要ですが(民法859条の3)、預金口座の解約などの通常の財産管理行為に許可は不要です。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第21問 肢4

攻撃句

預金口座を解約することができる

成年後見人は財産管理・代表権により、家庭裁判所の許可なく通常の預金口座を解約できる。

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