民法
第859条の2成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
1
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3
成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
民法
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。