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民法

第859条の2成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

1

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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