民法
第868条財産に関する権限のみを有する未成年後見人
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親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
出題実績(1)
第868条第1項
平成29年 午前第21問 肢2正しい
未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には、Cは、財産に関する権限のみを有する。
解説
正しいです。未成年者の親権を行う者が管理権を有しない場合、未成年後見人は財産に関する権限のみを有することになります(民法868条)。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第21問 肢2
攻撃句
「Cは、財産に関する権限のみを有する」
親権者に管理権がない場合、未成年後見人Cの権限は財産に関するものだけ。