民法
第867条未成年被後見人に代わる親権の行使
1
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2
第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第867条第1項
平成29年 午前第21問 肢4正しい
未成年者Aに嫡出でない子B(2歳)がおり、AがBの親権者である場合において、Aについて未成年後見が開始され、CがAの未成年後見人に選任されたときは、Cは、Aに代わって、Bに対する親権を行う。
解説
正しいです。未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行います(民法867条1項)。したがって、未成年被後見人Aに子Bがいる場合、後見人CはAに代わってBの親権を行うことになります。
この条文の狙われ方適用問題平成29年 午前第21問 肢4
攻撃句
「Aに代わって、Bに対する親権を行う」
Aの未成年後見人Cは、Aに代わってBへの親権を行う。