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民法

第870条後見の計算

1

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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