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民法

第876条の10補助の事務及び補助人の任務の終了等

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第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

2

第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第876条の10第1項

令和6年 午前第20問 肢3誤り

補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。

解説

誤りです。成年後見人には財産調査および目録作成の義務がありますが(民法853条)、この規定は補助人には準用されていません(民法876条の10)。 補助人の権限は特定の行為に限られるため、一律の財産調査義務はありません。

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