民法
第876条の4保佐人に代理権を付与する旨の審判
1
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3
家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第876条の4第1項
令和5年 午前第4問 肢3誤り
保佐人は、保佐開始の審判により、被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する。
解説
誤りです。保佐人は、保佐開始の審判によって当然に代理権(代表権)を持つわけではありません。保佐人に代理権を付与するためには、別途、家庭裁判所による「代理権付与の審判」が必要です(民法876条の4第1項)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第4問 肢3
攻撃句
「被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する」
保佐人の代理権は、別の審判で付与された特定の法律行為だけ。財産行為全般に当然には及ばない。