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民法

第11条保佐開始の審判

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精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(1

第11条第1項

令和5年 午前第4問 肢4正しい

保佐開始の審判をするには、本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。

解説

正しいです。補助開始の審判には本人の同意が必要ですが(民法15条2項)、保佐開始の審判については本人の同意は要件とされていません(民法11条)。これは、判断能力が著しく不十分な状態にある本人を保護する必要性が高いためです。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第4問 肢4

攻撃句

本人以外の者が請求する場合であっても、本人の同意を得ることを要しない。

保佐開始は、本人以外の者が請求する場合も本人の同意は要らない。補助開始とは違う。

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