民法
第877条扶養義務者
1
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
出題実績(1)
第877条第2項
令和6年 午前第21問 肢3誤り
家庭裁判所は、特別の事情がある場合には、扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる。
解説
誤りです。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、直系血族及び兄弟姉妹以外の3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます(民法877条2項)。 父母の兄弟姉妹の子(いとこ)は4親等にあたるため、扶養義務を負わせることはできません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第21問 肢3
攻撃句
「扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養の義務を負わせることができる」
扶養義務を広げられるのは3親等内まで。父母の兄弟姉妹の子であるいとこは4親等で対象外。