民法
第88条天然果実及び法定果実
1
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
出題実績(1)
第88条第2項
令和7年 午前第4問 肢1正しい
家賃は、法定果実に当たる。
解説
民法88条第2項において「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。」と規定されており、正しい答えとなります
この条文の狙われ方適用問題令和7年 午前第4問 肢1
攻撃句
「法定果実に当たる」
家賃は物の使用対価なので、法定果実に当たる。