過去問クエスト

民法

第89条果実の帰属

1

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

出題実績(2

第89条第2項

令和7年 午前第4問 肢2正しい

利息の計算は、法定果実と同様に、別段の意思表示がなければ、これを生ずべき債権の存続期間に応じて、日割による。

解説

民法89条第2項において「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。」と規定されていることから、正しい答えとなります

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第89条第1項

令和7年 午前第4問 肢4正しい

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

解説

民法89条第1項において「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。」と規定されていることから、正しい答えとなります

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和7年 午前第4問 肢4

攻撃句

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

天然果実は、元物から分離した時に収取権者へ帰属する。

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