民法
第89条果実の帰属
1
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
出題実績(2)
第89条第2項
令和7年 午前第4問 肢2正しい
利息の計算は、法定果実と同様に、別段の意思表示がなければ、これを生ずべき債権の存続期間に応じて、日割による。
解説
民法89条第2項において「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。」と規定されていることから、正しい答えとなります
第89条第1項
令和7年 午前第4問 肢4正しい
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
解説
民法89条第1項において「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。」と規定されていることから、正しい答えとなります
この条文の狙われ方条文どおり令和7年 午前第4問 肢4
攻撃句
「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。」
天然果実は、元物から分離した時に収取権者へ帰属する。