民法
第880条扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し
1
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
出題実績(1)
第880条第1項
令和6年 午前第21問 肢2正しい
扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる。
解説
正しいです。扶養の程度又は方法について協議又は審判があった後、事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができます(民法880条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第21問 肢2
攻撃句
「協議が調った後に、事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議の変更又は取消しをすることができる」
扶養の協議後に事情が変われば、家庭裁判所は協議を変更・取り消せる。