民法
第886条相続に関する胎児の権利能力
1
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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