民法
第887条子及びその代襲者等の相続権
1
被相続人の子は、相続人となる。
2
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第887条第2項
平成25年 午後第17問 肢1正しい
Aが遺言でCについて推定相続人の廃除の意思表示をしたときは、B、D及びEは、Cが推定相続人から廃除された旨の記載のある戸籍の全部事項証明書を提供して、甲土地をB、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができる。
解説
正しいです。子Cが推定相続人から廃除されると、Cの子Eが代襲相続人となります(民法887条2項)。したがって本問の相続人は、配偶者B、子D、代襲相続人Eの3名です。廃除の事実は戸籍に記載されますので(戸籍法97条・63条1項)、廃除の記載のある戸籍の全部事項証明書を相続を証する情報として提供することにより、B、D及びEの共有とする相続による所有権の移転の登記を申請することができます。
この条文の狙われ方適用問題平成25年 午後第17問 肢1
攻撃句
「Cが推定相続人から廃除された」
廃除されたCの子B・D・Eは代襲相続人となり、その名義への所有権移転登記を申請できる。