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民法

第894条推定相続人の廃除の取消し

1

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる

2

前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

出題実績(1

第894条第1項

令和4年 午前第22問 肢4正しい

Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解説

正しいです。被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第22問 肢4

攻撃句

いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

被相続人は生前いつでも、推定相続人の廃除取消しを家庭裁判所へ請求できる。

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