民法
第894条推定相続人の廃除の取消し
1
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2
前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第894条第1項
令和4年 午前第22問 肢4正しい
Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解説
正しいです。被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条1項)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第22問 肢4
攻撃句
「いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」
被相続人は生前いつでも、推定相続人の廃除取消しを家庭裁判所へ請求できる。