民法
第893条遺言による推定相続人の廃除
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被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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出題実績(1)
第893条第1項
令和4年 午前第22問 肢5正しい
Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。
解説
正しいです。遺言による廃除の場合、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼって生じます(民法893条)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第22問 肢5
攻撃句
「Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。」
遺言による廃除は、審判確定により被相続人の死亡時へ遡って効く。