民法
第899条の2共同相続における権利の承継の対抗要件
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
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出題実績(1)
第899条の2第1項
甲土地を所有するAが死亡し、その子B及びCがAを共同相続した場合において、BC間でBが甲土地を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが、Cが甲土地を共同相続したものとして所有権の移転の登記をした上で、自己の法定相続分に相当する持分をDに売却してその旨の登記をしたときは、Bは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
解説
正しいです。 相続による権利の取得は、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗できません(民法899条の2第1項)。 Bは単独所有の合意をしていますが、登記をしていないため、Cから持分を取得して登記したDに対抗できません。
攻撃句
「対抗することができない。」
法定相続分を超える承継部分は、登記などがなければ第三者に対抗できない。