民法
第908条遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
1
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4
前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文