民法
第909条遺産の分割の効力
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遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
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出題実績(1)
第909条第1項
令和3年 午前第22問 肢1誤り
B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。
解説
誤りです。遺産分割による権利の取得は、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法909条ただし書の類推・最判昭46.1.26)。 したがって、Bは法定相続分を超える部分(Cの持分相当分)について、登記なくして対抗することはできません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午前第22問 肢1
攻撃句
「登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。」
遺産分割前に持分を得た第三者には、登記なしで分割による全部取得を対抗できない。