過去問クエスト

民法

第909条遺産の分割の効力

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遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない

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出題実績(1

第909条第1項

令和3年 午前第22問 肢1誤り

B及びCは、遺産分割協議において、BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが、その後、Cが、第三者に対し、甲土地の2分の1の持分を売却した場合、Bは、当該第三者に対し、登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。

解説

誤りです。遺産分割による権利の取得は、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法909条ただし書の類推・最判昭46.1.26)。 したがって、Bは法定相続分を超える部分(Cの持分相当分)について、登記なくして対抗することはできません。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午前第22問 肢1

攻撃句

登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することができる。

遺産分割前に持分を得た第三者には、登記なしで分割による全部取得を対抗できない。

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