民法
第921条法定単純承認
1
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 1号相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 2号相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 3号相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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出題実績(1)
第921条第1項
令和2年 午前第22問 肢2正しい
相続人は、相続財産を処分したとしても、被相続人が死亡したことを知らず、予想もしていなかった場合には、単純承認をしたものとはみなされない。
解説
正しいです。相続財産の処分が単純承認(民法921条)とみなされるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら処分したか、少なくとも被相続人が死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分をしたことを要するとされています(最判昭42.4.27)。 死亡の事実を知らず、予想もしていなかった場合には、単純承認とはみなされません。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午前第22問 肢2
攻撃句
「単純承認をしたものとはみなされない。」
被相続人の死亡も、自分が相続人になったことも知らずにした処分は、単純承認とはみなされない。