民法
第937条法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
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限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第937条第1項
令和5年 午前第22問 肢5誤り
限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分したときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、共同相続人の全員に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
解説
誤りです。 限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分したときは、当該処分をした相続人は、相続債権者が相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について責任を負います(民法937条)。 責任を負うのは処分をした相続人のみであり、共同相続人の全員ではありません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午前第22問 肢5
攻撃句
「共同相続人の全員に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。」
法定単純承認の事由がある共同相続人にだけ、その相続分に応じて権利行使できる。他の全員ではない。