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民法

第924条限定承認の方式

1

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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