民法
第915条相続の承認又は放棄をすべき期間
1
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(2)
第915条第1項
令和2年 午前第22問 肢1誤り
相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長することができない。
解説
誤りです。相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間・3か月)は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項)。
令和2年 午前第22問 肢3誤り
推定相続人は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得れば、相続の放棄をすることができる。
解説
誤りです。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項)。 相続開始前に放棄をする手続きは存在せず、家庭裁判所の許可があっても事前放棄はできません(遺留分の事前放棄とは異なります)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和2年 午前第22問 肢1
攻撃句
「伸長することができない」
相続の熟慮期間は、利害関係人か検察官の請求により家庭裁判所が伸長できる。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和2年 午前第22問 肢3
攻撃句
「相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得れば、相続の放棄をすることができる」
相続開始前の相続放棄はできない。家庭裁判所の許可があっても同じ。