民法
第929条公告期間満了後の弁済
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第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第929条第1項
令和5年 午前第22問 肢4正しい
民法第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
解説
正しいです。 民法927条1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて弁済しなければなりません(民法929条)。 弁済期未到来の債権も割合的弁済の対象となります。