民法
第927条相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。 ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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第927条第1項
民法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
解説
正しいです。 民法927条1項の期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残余財産についてのみその権利を行使することができます(民法935条)。
民法第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
解説
正しいです。 民法927条1項の期間が満了した後は、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて弁済しなければなりません(民法929条)。 弁済期未到来の債権も割合的弁済の対象となります。
攻撃句
「民法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者」
期間内に申し出ず、限定承認者にも知られていなかった債権者・受遺者は、原則として残余財産にだけ権利行使できる。
攻撃句
「民法第927条第1項の期間が満了した後は」
申出期間が終われば、限定承認者は期限前の債権も含め、債権額の割合で弁済する。