民法
第942条財産分離の効力
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財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
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