民法
第943条財産分離の請求後の相続財産の管理
1
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
民法
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
本文中でこの条文を参照する条文