民法
第95条錯誤
1
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
- 1号意思表示に対応する意思を欠く錯誤
- 2号表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
- 1号相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
- 2号相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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出題実績(1)
第95条第4項
令和4年 午前第17問 肢2誤り
AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、Aが錯誤を理由にその意思表示の取消しをしたとしても、Cは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる。
解説
誤りです。 諾約者は、要約者との契約に基づく抗弁(錯誤による取消し等)をもって、受益者に対抗することができます(民法539条)。 受益者は契約の効果を直接受ける者であり、民法95条4項などの「第三者」として保護される立場にはないと解されています。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午前第17問 肢2
攻撃句
「自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる。」
第三者のためにする契約の受益者は、契約から直接利益を得る者で、錯誤取消しから保護される第三者ではない。