民法
第96条詐欺又は強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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第96条第3項
Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却してその旨の登記がされ、Bが詐欺の事実について善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、AがBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することができない。
解説
正しいです。 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。 Cは善意無過失であるため保護され、AはCに対して所有権の復帰を対抗できません。
Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし、Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合であっても、その後、AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
解説
正しいです。 強迫による取消しは、善意無過失の第三者に対しても対抗することができます(民法96条3項の反対解釈)。 詐欺の場合(善意の第三者に対抗できない)とは異なります。
AがBに対して甲土地を売却し、その後BがCに転売した場合において、AがBC間の売買契約の締結後にBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消したとき、Cが当該詐欺の事実を知らなかったことについて過失があるならば、AはCに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
解説
正しいです。詐欺による取消しは、「善意でかつ過失がない第三者」には対抗することができません(民法96条3項)。反対に言えば、第三者(C)が悪意または善意でも過失がある場合には、保護されません。したがって、Aは過失のあるCに対して取消しの効果(所有権の復帰)を主張することができます。
第96条第1項
AがBに対して甲土地を売却し、その後BがCに転売した場合において、BがAに対して虚偽の事実を告げてAB間の売買契約が締結されたときは、Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなくても、AはBの詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことができる。
解説
誤りです。詐欺による取消し(民法96条1項)が認められるためには、詐欺行為によって相手方が「錯誤」に陥り、その結果として意思表示をしたという因果関係が必要です。騙そうとする行為があっても、相手方がそれを信じず(錯誤に陥らず)、別の動機で契約をしたような場合には、詐欺による取消しは認められません。
第96条第2項
AがBに対して甲土地を売却し、その後BがCに転売した場合において、Aが第三者による強迫によってAB間の売買契約を締結したときは、Bが当該強迫の事実を知り、又は知ることができたときに限り、AはAB間の売買契約を取り消すことができる。
解説
誤りです。第三者による「詐欺」の場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消すことができます(民法96条2項)。しかし、第三者による「強迫」の場合は、相手方の知・不知にかかわらず、いつでも取り消すことができます(同条1項)。強迫により自由な意思決定が完全に阻害された表意者を保護するためです。